マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~税・その他編④~

『知識をお金に変える奴ら、、、、ただ、ただ、、好きじゃない!!』

 

固定資産税

 

◆固定資産税とは

 

固定資産税とは、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有していることに対して課される税金で、取得の翌年度から、所有し続ける限り毎年課税される税金です。

 

償却資産:土地及び家屋以外の事業用資産で、減価償却額または減価償却費が法人税または所得税の所得計算上、損金または必要な経費に算入されるもの

 

◆固定資産税の概要

 

1、課税主体:土地や家屋などの固定資産が所在する市町村

 

例外として、特別区では都となります。

 

2、課税客体:固定資産(土地、家屋、償却資産)

 

例外として、国・地方公共団体等に対して固定資産税は課税されません。

 

3、納税義務者:賦課期日(1月1日)における固定資産の「所有者

 

つまり、売買などでの年の途中に所有者が変わった場合でも、その年度分の固定資産税は、1月1日現在での所有者(=売主)に対して課されるという点に注意。また。質権または100年より永い存続期間の定めある地上権の目的地である土地については、その土地を実質的に支配している質権者または地上権者が納税義務者となる。

 

※所有者:固定資産課税台帳に所有者として登録されている者。所有者は賦課期日前に死亡していた場合は、賦課期日においてその土地等を現に所有している者が所有者となる。

 

4、課税標準:賦課期日現在の固定資産課税台帳に登録されている価格

 

この、固定資産課税台帳に登録されている価格を「固定資産税評価額」といいます。この価格は3年に一度の基準年度において評価替えが行われ、その評価替えの価格が3年間据え置かれます。

 

土地や家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき行われ、その評価を基に市町村長が毎年3月31日までに価格の決定を行い、固定資産課税台帳に登録し、毎年4月1日に公示することになります。

 

納税者、借地人、借家人等は、いつでも固定資産課税台帳を閲覧することができ、その登録事項の証明の交付を求めることもできます。また、納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、公示日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、書面によって固定資産評価審査委員会の申出をすることが出来ます。

 

5、税率:1.4%

 

6、納付税額:特例を下で

 

7、税額控除:特例を下で

 

8、納付方法:普通徴収

 

9、納付期日:4月、7月、12月、2月中において各市町村の条例で定める

 

10、免税点:課税標準が一定金額未満の場合、固定資産税は原則として課されない

土地:30万円未満

家屋:20万円未満

償却資産:150万円未満

 

◆固定資産税の特例

 

1、住宅用地の特例:住宅用地を保有している場合、固定資産税の負担が軽減される

小規模住宅用地(住宅用地面積200㎡以下):登録価格×6分の1

一般住宅用地(住宅用地面積200㎡超部分):登録価格×3分の1

 

2、新築住宅の特例:新築後一定期間内、固定資産税の負担が軽減される

 

中高層対価住宅:新築初年度から5年度の間、

        床面積120㎡までの税額が2分の1減額

上記以外:新築初年度から3年間の間、床面積120㎡まで税額が2分の1減額

 

以上、固定資産税についてでした!

 

それでは、また明日!おやすみなさい zzz

 

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