宅建士試験 合格への道!! ~税・その他編②~
『ヨーグルト好きな奴ほど、お腹が弱い説!!』
独立行政法人住宅金融支援機構法
◆住宅金融支援機構の主な業務
1、証券化支援業務
証券化支援業務とは、一般金融機関が長期・固定金利の住宅ローンを提供することを機構が支援する業務です。
一般金融機関の住宅ローンを機構が買い取った上で証券化を行うことで、一定のリスクを投資家に転嫁します。これにより従来、住宅金融公庫が直接融資業務によって提供した長期・固定金利の住宅ローンが、一般金融機関によって提供することが可能となりました。
この証券化支援が機構のメイン業務です。それまでの住宅金融公庫が直接融資業務を中心としてきたのと区別しておいてください。つまり「独立行政住宅金融支援機構」とは「証券化支援を主たる業務とする政府全額出資の組織」というわけです。
・一般金融機関が行う住宅の建設や購入に必要な資金の貸付債権の譲受け
・上記貸付債権を担保とする債権等に係る債権保証
となります。この住宅ローン利用者や一般金融機関、投資家を取り込んだ機構の証券化支援業務は「フラット35」と呼ばれており、一般金融機関と住宅金融公庫が提携して実現した長期固定金利の安心して借りられる住宅ローンとなっています。
2、融資保険業務
機構が中小金融機関をはじめとする一般住宅ローンについて保険を行うことで、その円滑な供給を促進します。
3、住情報提供業務
住宅の建設・購入・移転・改良をしようとする一般消費者または住宅建設等に関する事業者に対して、必要な資金を調達するための情報を提供します。また、良質な住宅の設計やその他建設等に関する情報提供、相殺などの援助を行います。
4、直接融資業務
これまで住宅金融公庫が行っていた直接融資業務は、民間だけでは対応が困難な災害関連融資などに限定して実施されます。住宅金融公庫がこれまで融資を行った個人向け住宅ローンなどは、機構が債権を引き継ぐので、住宅金融公庫から融資を受けた方はこれまでと同様に機構に返済を続けることが出来る点に注意です。
5、既住債権の管理、回収業務
住宅金融公庫が貸し付けた資金の管理、回収を行います。
◆業務の実施
機構は、業務の実施にあたり一般金融機関と適切な役割分担を図り、国民が住宅の建設等に必要な長期の資金融通が円滑に行われるよう努めなければなりません。また、住宅の質の向上を図るため、貸付債権の譲受け、債務の保証、資金の貸付条件の適切な設定など、国や地方公共団体が行う施策について協力する必要があります。
◆業務の委託
機構が業務を委託することが出来る者
・一定の金融機関
・法律に規定する債権回収会社
・地方公共団体等の一定の法人
※「情報の提供・相殺」は他に委託することはできません。
以上、独立行政法人金融支援機構法についてでした。
それでは、また明日。おやすみなさい zzz
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