宅建士試験 合格への道!! ~税・その他編①~
『急がば回れ、、、それが出来るやつは慌てる場面にならない!!』
地価公示法
◆地価公示法とは
一般の人々が土地の適正な価格を判別するのはとても困難です。そこで、売主、買主に公平になるよう客観的な市場価格を正常価格として定期的に公示す地価公示制度が設けられており、この地価公示制度を規定しているのが地価公示法というわけです。
地価公示法の目的として、「一般の土地の取引価格に対して指標を与えることによって適正な地価の形成に寄与する」ということを覚えておいてください。土地取引を行う者は、公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければなりません。
◆地価公示の流れ
1、国土交通大臣が土地鑑定委員会を任命
土地委員会は委員7人で組織され、国道交通省に置かれています。
2、土地鑑定委員会による標準地の選定
都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(=公示区域)内の土地の中から、自然的、社会的条件から見て類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況や環境などが通常と認められる一団の土地について選定します。
3、土地鑑定委員会による正常な価格の判定
土地鑑定委員会の求めにより2人以上の不動産鑑定士が標準値の価格を鑑定評価し、その結果を土地鑑定委員会が審査、調整して基準日における準備地の単位面積当たりの正常な価格を判定します。
鑑定評価:2人以上の不動産鑑定士
基準日:1月1日
単位面積:1㎡
正常な価格:定着物や権利がないものとして価格を算定する(更地価格)
4、土地鑑定委員会による公示
土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、次の事項をすみやかに官報で公示します。
・標準地の所在する市町村、地番(住所表示)
・標準地の単位面積当たりの価格、価格判定基準日
・標準地の地積、形状
・標準地およびその周辺の土地利用の現況
・その他国土交通省令で定める事項
5、土地鑑定委員会による送付
土地鑑定委員会は、関係市町村の長に対し、その市町村が所在する都道府県の準備地の公示価格を記載してある書面と図面を送付します。
【注意点】
・送付するのは土地鑑定委員会であって国土交通大臣ではない
・送付先は市町村の長であって都道府県知事ではない
6、関係市町村による閲覧
関係市町村の長は、上記5番の書面および図面を、市町村事務所において一般の閲覧に供します。一般の閲覧に供するのであって「利害関係」には限りません。
◆地価公示の効力
・一般土地取引 → 公示価格を指標とする
・不動産鑑定士が鑑定評価を行う場所
・公共事業用地の取得価格算定 → 公示価格を規準とする
・土地収用に対する保証金額算定
鑑定評価、公共事業用地の任意買収、土地収用の場合は、公示価格は規準とすべきものとしいぇの効力があります。
また、国や地方公共団体が民間に国や公有地を売却する場合に規準義務はなく、一般土地取引同様、公示価格を指標として取引を行うよう努めるということは覚えておきましょう。
以上、公示価格法についてでした。
それでは、また明日。おやすみなさい zzz