宅建士試験 合格への道!! ~法令上の制限編⑪~
『食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、、、否! 宅建の秋!!』
宅地造成等の規制
◆宅地造成等の規制法とは
利用可能な土地を求めて丘陸地や山すその傾斜地などを造成しても、これらの土地は、台風や豪雨によって被害を受けること多くなってしまうのが現状です。がけ崩れや土砂の流出で家屋が全壊してしまっては、せっかく買った土地が台無しです。
宅地造成等規正法は、このように宅地造成によって崖崩れや土砂の流出といった災害が起こり危険な場所(=宅地造成工事規制区域)において、宅地造成に伴う災害を防止することを目的として定められています。
ここでのポイントは、これらの区域の指定権者は都道府県知事ということです。
◆工事の許可
宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行おうとする場合、造成主は、工事着手前に都道府県知事の許可を受けなければなりません。造成主とは、宅地造成に関する工事の請負契約の注文者または自ら工事をする者をいいます。ここでのポイントは、宅地とは何か、宅地造成とは何かを区別しておくことです。
宅地:農地、採草放牧地、森林、公共施設の用地以外の土地
宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするために、または宅地において行う土地の形質変更で一定規模をこえるもの。
1、切土であって、その切土部分い高さ2mを超える崖を生じる
2、盛土であって、その盛土部分に高さ1mを超える崖を生じる
3、切土と盛土を同時に行い、盛土部分に生じる高さが1m以下の崖でも全体で高さ2mを超える崖を生じる
4、上記1~3に該当しなくても、切土または盛土をする土地面積が500㎡を超える
切土とは土地を削ること、盛土とは土地の埋め立てをイメージしてください。2m、1m、500㎡ちょうどは許可を要しないことに注意です。
◆その他
1、変更の許可
宅地造成工事の許可を受けた者が、許可にかかる工事計画を変更しようとする場合、都道府県知事の許可を受けなければなりません。また、軽微な変更については許可不要ですが、変更後遅滞なく都道府県知事に届出なければなりません。
2、設計者
宅地造成工事のうち、高さ5m超の擁壁設置、切土または盛土面積1500㎡超の土地における排水施設の設置には一定の資格を有する者の設計によらなければなりません。
3、工事完了検査
宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、工事が完了した場合には、その工事が技術的基準に適合しているか都道府県知事の検査を受け、検査済証の交付を受けます。
4、勧告
都道府県知事は、宅地造成に伴う災害防止のために必要があると認めた場合、造成主や工事施工者が、その宅地の所有者などに対して災害防止のため必要な措置を取るよう勧告することが出来ます。
5、工事等の届出
・宅地造成工事規制区域指定の際に現に宅地造成工事を行っていた造成主
→宅地造成工事規制区域指定後21日以内に届出る
・高さ2m超の擁壁の除去工事または排水施設などの除去工事を行おうとする者
→工事に着手する日の14日前までに届け出る
・宅地以外の土地を宅地に転用した者
転用後14日以内に届出る
以上、宅地造成等規制法でした。
それでは、また明日!!
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