マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士 合格への道!!法令上の制限編⑦

『もう、ほとんど終わってます!あとは、問題集を解くだけ!!』

法令上の制限 用途規制


◆用途規制

都市計画法の2回目で、用途地域についてお話ししましたが、住宅系、商業系、工業系の全部で12種類あったのは、覚えていますか?
ここで、ますおさらいです!

・住宅系の用途地域

第一種低層住宅専用地域
第二種低層住宅専用地域
第一種中高層住宅専用地域
第二種中高層住宅専用地域
第一種住宅地域
第二種住宅地域
準住居地域

・商業系の用途地域

近隣商業地域
商業地域

・工業系の用途地域

準工業地域
工業地域
工業専用地域

これらの土地にどのような建物を建ててよいか、というのが用途規制です。ここはもちろん暗記です!ある程度の常識判断でパターン化できると思いますので、覚えてしまいましょう!

・神社、寺院、教会などの宗教施設は、すべての用途地域で、建築できます。
保育所などの社会福祉は、すべての用途地域で、建築できます。
・診療所、公衆浴場などの医療衛生施設は、すべての用途地域で、建築できます。
・巡査派出所、公衆電話などの近隣公共施設は、すべての用途地域で、建築できます。
・住宅、共同住宅、下宿は、工業専用地域以外で建築できます。
・図書館、博物館、老人ホームは、工業専用地域以外で建築できます。
・幼稚園、小.中.高校は、工業・工業専用地域以外で建築できます。
・大学、専門学校は、第一種、第二種低層、工業、工業専用地域以外で建築できます。
・病院は、第一種、第二種専用住宅、工業、工業専用地域以外で建築できます。
・飲食店は、第一種低層住専、工業専用地域以外で建築できます。
・自動車教習所は、第一種、第二種低層住専、中高層住専地域以外で建築できます。
・ボーリング場は、第一種、第二種住専、中高層住専、工業専用地域以外で建築できます。
カラオケボックスは、第一種、第二種低層住専、中高層住専、第一種住居住以外で、建築できます。
・パチンコ屋は、第一種、第二種住専、中高層住専、第一種住居、工業専用地域以外で建築できます。
・ホテル、旅館は、第一種、第二種低層住専、中高層住専、工業、工業専用以外で建築できます。

規制に引っ掛かる建築物で、あっても特定行政の許可があれば建築できるということを覚えておきましょう!

特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については、市町村長をいい、その他の区域については、都道府県知事をいいます、建築主事とは、建築基準法で定める建築確認等をつかさどる地方公務員をいいます。
また、建物の敷地が2以上の用途地域にまたがる場合は、敷地面積の過半数が属する地域の制限を受けることも覚えておきましょう!

以上、用途規制についてでした!
それでは、また明日。おやすみなさい zzzz

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