宅建士試験 合格への道!! ~法令上の制限編④~
『よくしゃべる奴ほど、何も考えてない!!』
都市計画法の仕組み
◆都市計画法とは
都市計画法路は、計画的な街づくり(=都市計画)の方法を規定し、街づくりを行う場所(=都市計画区域)を指定する法律を言います。都市計画区域に指定し、その中で計画的な街づくりが行われるわけです。都市計画区域が指定されると、次に街づくりのマスタープランを定めます。
◆都市計画区域とは
街づくりを行う場所にまず必要なことは、「どこに街をつくるか」ということです。この場所のことを都市計画区域といいます。
都市計画法は、原則として都市計画区域内においてのみ適用されます。また都市計画区域法は、都市計画区域を行政区画とは無関係に指定することができます。そして、誰が都市計画区域を指定するか、ということも覚えておきましょう。
1つの都道府県⇒関係市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聴き、国土交通大臣に協議し同意を得て、都道府県が指定します。
2以上の都府県にまたがる⇒関係都府県の意見を聴き、国土交通大臣が指定します。
◆区域区分とは
都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に分けられます。
市街化区域⇒積極的に整備、開発を行っていく場所
市街化調整区域⇒当面は開発を行っていく場所
つまり市街化調整区域とは、すでに市街化を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいい、市街化調整区域は農地や山林を残し、自然環境を保全していき区域をいいます。
この区分を区域区分といい、区分することを線引きといいます。線引きをするかどうかは原則として都道府県が選択できます。そして、線引きはなされていない区域を「区域区分が定められていない都市計画区域」と言います。
◆都市施設とは
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けた後は、人間が都市で生きていく上でなくてはならない道路や学校などが必要となります。これらの施設を都市施設といいます。
都市施設は市街化区域及び市街化調整区域のどちらの区域内においても定めることが出来ますが、道路・公園・下水道の3つは、市街化区域と区域区分が定められていない都市計画区域内には必ず定めなければならないということは覚えておきましょう。また、都市施設は特に必要ある場合、都市計画区域外においても定めることが出来るということも頭の片隅に入れておきましょう。
一定の区域を定め、その中にこれらの施設を総合的に整備していくことを市街化開発事業といい、個人が勝手に開発などを行われないように制限することを都市計画制限といいます。
以上、都市計画法についてでした!
それでは、また明日。おやすみなさいzzz
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