マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~民法編㉟~

民法最後の日!これからは問題集も並行してやりましょう!!』

 

権利関係 借地権

 

1、借地権の存続期間は30年以上でなければなりません。

 

【ポイント】

通常の借地契約の存続期間は、最短でも30年です。存続期間を30年未満とした場合、その存続期間30年とされます。また、契約と約定した場合、その存続期間は30年とされます。また、契約で存続期間を定めなかった場合も30年となります。契約で30年以上を定めた場合は、その期間が存続期間となります。

 

2、存続期間の満了後、建物を有する借地権者が契約の更新を請求した場合、原則として前の契約と同じ条件で更新されたものとみなされます。

 

【ポイント】

借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合は、契約の更新はなされなません。借地権者が契約の更新を請求しなくても、土地の使用を継続し、土地上に建物がある場合は、借地権設定者が異議を述べない限り、借地契約は更新されます。

 

更新後の存続期間→最初の更新:最短20年 2回目以降:最短10年

 

3、借地権の存続期間満了前に、借地上の建物が滅失した場合でも、借地権は消滅しません。

 

【ポイント】

存続期間を超えて存続する建物を再築した場合、借地権の期間は延長されます。ただし、借地権設定者の承諾が必要です。延長される借地権の期間は、承諾の日、または建物が築造された日の、いずれか早い日からから20年となります。

 

4、借地契約が更新されない場合、借地権者は、借地権設定者に対して建物を時価で買い取るよう請求することができます。(建物買取請求権

 

【ポイント】

借地権者の債務不履行により借地権契約が解除された場合は、建物買取請求権が認められません。

 

5、借地権の登記をしなくても、借地上の建物が登記されていれば、借地権を第三者に対抗することができます。

 

【ポイント】

建物の登記は、借地権者本人名義でなければなりません。

 

6、第三者に借地権を譲渡したり、借地を転貸するには、借地権設定者の承諾が必要です。

 

【ポイント】

借地権者の申し立てにより、裁判所は、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます。借家権の譲渡・建物の転貸の場合は、裁判所の許可は必要ありません。

 

7、定期借地権という、期間の更新がない特殊な借地権を3つ覚えましょう。

 

長期定期借地権:期間50年以上、建物買取請求権なし、書面必要です。

 

建物譲渡特約付き借地権:期間30年以上、建物譲渡特約あり、書面不要です。

 

事業用借地権:期間10年以上50年未満、建物買取請求権なし、書面(公正証書)が必要です。

 

以上が、民法についてでした!!

今日まで、民法だけで1か月以上かかりましたが、

業法の次に点数を稼ぐところですので、しっかり覚えていきましょう!

 

あと、今後は、問題集も並行して進める必要はあります!

特に過去問は完璧にしましょう。

 

それでは、また明日!おやすみなさい zzz

 

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