宅建士試験 合格への道!! ~民法編㉜~
『最後は情ですべてが決まる!!仕事の鉄則だと思ってます!!!』
権利関係 不動産登記法
1、不動産の所有権取得等は、登記をしなければ第三者に対抗することまでいません。
そもそも「登記」とは、不動産の所有権取得等のついての勝ち負けの基準です。先に不動産を買っても登記をしなければ、後から買って先に登記をした者がその不動産所有権を取得します。これを「対抗問題」といいます。
不動産の取得以外にも、抵当権た地上権、地役権などを移転・設定した場合にも、それを第三者に主張するためには登記が必要となります。
2、登記は、登記官が登記記録を登記簿に記録することで行います。
登記記録とは、一筆の土地または一個の建物ごとに、表題部及び権利部に区分して作成される電磁的記録をいいます。表題部とは、不動産の表示に関する登記が記録される部分をいい、表示とは、土地や建物の物理的な概況をいいます。権利部とは、所有権や抵当権等の権利に関する登記が記録される部分をいい、さらに甲区と乙区に分けられます。
甲区には、所有権に関する事項、
乙区には所有権以外(抵当権や賃借権)の権利に関する事項を記載します。
3、表示に関する登記には、所有権に申請義務があります。
表示に関する登記とは、土地を取得したり建物を建てた場合などに、表題部に記録される登記をいいます。建物を新築したり建物が消滅した場合は、それから1ヶ月以内に、所有者は表示に関する登記を申請しなければなりません。
権利に関する登記については、申請義務がないことと比較しておいてください。
4、権利に関する登記が2つ以上ある場合、その権利の順位は、登記の先後によります。
建物を新築した場合など、その不動産について最初に行う登記を所有権保存登記といいます。この登記は表題部所有者等が単独で申請するという点に注意です。そしてここから所有権移転登記や抵当権設定登記など、様々な登記が行われていくわけですが、それらの権利の優先順位は、原則として登記の先後によって決定します。
5、仮登記を本登記に改めると、本登記は仮登記の順位によることとなります。
仮登記とは、本登記の順位を保全するために、仮にしておく登記を言います。
仮登記から本登記の間にその不動産が第三者に移転されていた場合は、本登記に際してその移転登記を抹消することになりますが、その場合、仮登記権利者は、利害関係人である第三者の承諾情報を提供して抹消登記を申請します。また、第三者が承諾していない場合は、裁判の謄本を添付しても構いません。そして登記官の職権により第三者の登記は抹消されることになります。
6、登記は、原則として申請主義によってなされます。
登記は、当事者の申請または官庁・公署の嘱託によってなされます。例外として、不動産の表示に関す登記等は登記官の職権による登記が認められます。
登記を申請する者は、その物権変動の当事者です(共同甲請主義)。たとえば売買契約において、登記によって利益を得る買主を登記権利者、所有権を失うなど不利益を被る売主を登記義務者として、買主と売主が共同で申請します。
※単独で申請できる登記
・保存登記
・登記名義人変更登記
・相続登記
・登記手続きを命ずる判決による登記
・仮登記義務者の承諾情報が提供された仮登記
また、登記の申請は、必ず電子情報処理組織を使用する方法または申請情報を記載した書面(磁気ディスクでも可)を提出する方法により行う必要があります。
7、登記申請には、一定の情報を提供しなければなりません。
・申請情報:不動産を識別する事項や申請人の氏名など
・登記原因証明情報:権利に関する登記を申請する場合に提供する
・登記識別情報:登記義務者が本にであることを証明するための情報
・住民証明書:登記権利者が本人であることを証明するための住民票
・代理権限証書:司法書士に対する委任状
以上、不動産登記法についてでした。
それでは、また明日。おやすみなさいzzz
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