マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~民法編㉛~

『家を買う時の鉄則、、、考え過ぎたら決まらない!!』

 

権利関係 遺言

 

◆遺言

・遺言は、満15歳以上であればすることが出来ます。

行為能力は不要ですので、未成年であっても満15歳以上であれば遺言をすることが出来ます。また、被保佐人も保佐人の同意不要で遺言が出来ることは注意です。

 

・一度なされた遺言であっても、いつでも撤回することが出来ます。

この撤回権を放棄することができません。また、内容の異なる新たな遺言を残した場合は、前の遺言を取り消したことになります

 

・遺言は必ず、一人が一つの証書でしなければなりません。

二人以上の者が同一の証書で遺言をしても無効になります。撤回しにくくなり、自由な意思表示が難しくなるためです。

 

・遺言は、法律が定めた一定の方式によらなければならない。

自筆証書遺言や公正証書遺言などがあり、証人や立会人を必要としたりするものなど様々です。この方式を守らない遺言は、その効力が認められません。また、遺言に関して検認という制度があるのですが、これが単なる偽造変造を防止するための保全手続きであって、遺言の有効・無効を判断するものではありません。

 

・遺言は、遺言者死亡の時から効力を生じます。

ただし、遺言に停止条件が付いていた場合は、条件成熟の時から効力を生じます。

 

遺留分

 

遺言者は、遺言によって自己の財産をだれにどれだけ与えるかを決めることが出来ます。しかし、これを無制限に認めると問題が生じることもあるのです。仮に父親と妻と小さな子供を残して死亡したとします。父親には愛人がおり、自分の財産を全て愛人に贈与するという遺言を残して死亡した場合、父親の財産に依存して生きてきた妻や子供は、父親の死後にとても苦しい生活が待ってます。こういった理不尽を解消するのが遺留分という制度です。

 

法定相続人は、自己の取り分として相続財産の一定額を確保することができます。

 

・相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けなければいけません。

家庭裁判所の許可を受ければ「放棄できる」という点は注意です。さらに、相続開始後の放棄は家庭裁判所の許可すら必要ありません遺留分を放棄しても相続権がなくなるわけでは無いという点にも注意です。

 

遺留分減殺請求は裁判外で行使してもよく、意思表示のみで足ります。

 

遺留分を侵害する遺言でも、当然には無効とはなりません

 

以上、遺言についてでした。

それでは、また明日!おやすみなさい zzz

 

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