宅建士試験 合格への道!! ~民法編㉚~
『美味しくて体に悪い物を食べて病気になるか、不味くて体に良い物を食べて健康でいるか。。。前者だな。。。(笑)』
権利関係 相続
相続とは、人が死亡した場合に、その者の財産が他の人に移転することをいいます。相続には「法定相続」「遺贈」「遺留分」があります。
◆相続人の範囲と順位
まず、配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人となります。順位も何もありません。配偶者は別格です。そして以下の者は配偶者とともに、配偶者がいないときは単独で、次の順位で相続人となります。
第一順位:子
第二順位:直系尊属
第三順位:兄弟姉妹
例えば、被相続人に配偶者と子がいた場合は、配偶者と子が相続人となり、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなれません。直系尊属とは、親や祖父母です。これは親等が近い者が優先するので、親がいれば祖父母は相続人とはなりません。
ここでのポイントです
・配偶者とが法律上の配偶者であって、内縁の妻は含まれません。
・配偶者に代襲相続は認められないため、再婚した配偶者の縁組前の連れ子は、配偶者が先に死亡しても代襲することはできません。
・子とは、胎児も含まれます。
・子とは、養子や非摘出子も含まれます。
・子の子(孫)の子(ひ孫)は代襲相続ができるが、兄弟姉妹の子の子(兄弟姉妹の孫)は代襲相続はできません。
・代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・相続排除で、相続放棄は含まれません。
相続欠格:相続に関して不正の利益を得ようとした者の、相続権を剥奪する制度(例:先順位者を死亡させた、詐欺や強迫により自分に有利な遺言をさせたetc)
相続排除:被相続人の請求に基づき、家庭裁判所の審判などにより相続権を剥奪する制度(例:被相続人を虐待するなどしたため、相続人の地位を廃除された)
被相続人の子が相続権を「放棄」した場合は、その子(孫)は代襲相続ができないという点に注意です。
◆相続分
相続人が複数いる場合、誰がどれだけ相続できるか?
配偶者と子が相続人の場合(1:1)
配偶者:2分の1 子:2分の1
配偶者と直系尊属が相続人の場合(2:1)
配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(3:1)
配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1
◆相続の承認・放棄
被相続人が死亡した場合、相続人は相続を承認するのも自由です。財産が手に入るのに放棄する人はなんでいるのか?
財産とは、金銭や不動産など、プラスの財産ばかりではありません。場合によっては借金だらけで、マイナスの財産の方が多いこともあります。
そこで相続人は、相続を放棄して全く相続をしなかったことにすることができ、また、「限定承認」をして、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済し固有財産をもって責任を負わないという留保付で権利義務を承認するということもできます。ちなみに相続財産全部について承認することは「単純承認」といいます・
以上、相続に関してでした。
それでは、また明日。おやすみなさい zzz
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