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元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~民法編㉕~

『空気読めない奴は、営業できない、、、自分が空気を読めないことを分からない奴は社会人やめろ!!』

 

権利関係 抵当権

 

抵当権を持っている者:抵当権者

自分の不動産を抵当に入れた者:抵当権設定者

抵当権によって担保されている債権:被担保債権

抵当権設定者(第三者):物上保証人

 

◆抵当権の成立

抵当権は諾成・無方式の契約で、抵当権者と抵当権設定者による、抵当権を設定しようという合意のみで成立します。実際には抵当権設定契約書が作られないということはまずないのですが、これは後日の紛争を避けるための証拠手段にすぎません。

抵当権を設定できるのは、不動産、地上権、永小作権についてのみです。不動産賃借権については設定できないということに注意しましょう。

 

◆抵当権者の権利

 

抵当権者は、目的物の滅失などで、抵当権設定者が受け取るべき金銭などに上代することができます。

 

抵当権者は、保険金請求権や損害賠償請求権、賃料、売買代金等に対して物上代位することができます。また、注意点として、物上代位をするためには、抵当権設定者に金銭が支払われる前に、抵当権者が差押えをしておく必要があるということを覚えておきましょう。

 

◆抵当権設定者の権利

 

抵当権設定者は、抵当権が設定されてもそれが実行されるまで、目的物の使用・収益・処分をすることが出来ます。(抵当権者の同意不要

 

抵当権設定者は自由にこれらの行為を行うことが出来ますが、その行為が通常の利用方法を逸脱していて目的物が毀損した場合には、抵当権者は、抵当権に基づく妨害排除請求することができるということも覚えておいてください。

 

◆被担保債権の性質

 

1、被担保債権が成立しなければ、抵当権も成立しない(成立の附従性)

そもそも被担保債権の発生原因である契約が不成立、無効であったり、またはそれが取り消されたことにより債権が消滅した場合には、これを担保する目的で設定された抵当権も効力を生じません。

 

2、被担保債権が消滅すると、抵当権も消滅する(消滅の附従性)

抵当権設定登記の抹消登記などをしなくても、抵当権は消滅し、消滅を第三者に対抗できます。

 

3、被担保債権が移転すると、抵当権も移転する(随伴性)

被担保債権の一部が譲渡された場合には、被担保債権の額に応じて抵当権の準共有という関係が生じます。

 

◆抵当権者の優先弁済権

 

抵当権によって担保され、優先弁済が受けられる債権の範囲は、抵当権設定契約によって定めます。元本・利息・遅滞利息は登記事項とされていて、登記の限度で対抗力を生じ、その範囲で優先弁済を受けることになります。

元本については、通常その全額が優先弁済を受けられます。問題は、優先弁済を受けられる利息その他の定期金、遅延利息です。利息その他の定期金、遅延利息については、その満期となった最後の2年分についてのみ優先弁済を受けられる、という規定があります。

 

この2年分というのは、抵当権が実行され、金銭が抵当権者に分配されるときに遡って考えます。つまり、利息の弁済期と関係なく、すでに経過した過去2年間の利息という意味です。ただし抵当権者が一人だけで、後順位抵当権者がいない場合には、満期となった最後の2年分を超える利息についても弁済を受けることができます。

 

以上、抵当権についてでした。

明日も抵当権についてです。重要度の高いところなので

しっかり覚えていきましょう。

 

それは、また明日!おやすみなさいzzz

 

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