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元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~民法編㉑~

『親から言われてた「保証人にはなるな」のことば、、、こういう事か。。。』

 

権利関係 連帯保証

 

◆保証債務との共通点

 

・契約当事者は、債権者と連帯保証人です

・連帯保証も保証の一種であり、附従性、随伴性が認められます

 

つまり、主たる債務者に生じた自由は、すべて連帯保証人にも効力を及ぼします。詳しくは前回の保証債務の附従性、随伴性の説明を見てみて下さい!

 

◆保証債務との相違点

 

・連帯保証は補充性を有せず、連帯保証人は勧告・検索の抗弁権を持ちません

 

これは、とても重要です。主たる債務者と連帯保証人は同列ということになります。つまり主たる債務者が期限にお金を返さない場合、債権者はただちに連帯保証人に請求することでじゅ、さらに主たる債務者の資力に関係なく連帯保証人の財産に強制執行することができるとうわけです。

 

・連帯保証人間に、分別の利益は認められない

 

同一の債務に対して、保証人が数人いる場合を共同保障といいます。各保証人は債務者を保証人の頭数で割った額についてのみ保証すればよく、これを分別の利益と言います。しかし、連帯保証人には、この分別の利益は認められません。連帯保証人が何人いようとも、各連帯保証人は主たる債務全額について保証の責任を負わなくてはいけません。つまり債権者は、連帯保証人が複数いる場合、誰に対しても主たる債務の全額を請求できるのです。

 

◆連帯保証人に生じた事由の効力

 

通常の保証の場合、保証人について生じた事由の効力は、弁済などの主たる債務を消滅させる行為以外は、主たる債務者に影響を及ぼしません。しかし連帯保証人は、主たる債務者にも影響を及ぼします。

 

・連帯保証人による債務の履行(弁済・代物弁済など)

⇒主たる債務者の債務も消滅(通常の保証も同じ)

 

・債権者が、連帯保証人に対して履行の請求をした

⇒主たる債務者にも時効中断、履行遅滞の効果が発生

 

・連帯保証人と債権者との間でも更改、相殺

⇒更改:新しい債務を成立させて、前の債務を消滅させること

 

・連帯保証人と債権者との間の混同

⇒弁済とみなされる

 

※主たる債務者にも影響が及ぶ時効中断事由は、「履行の請求」のみです。

 

以上、連帯保証にについてでした。

それでは、また明日。おやすみなさい zzz

 

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