マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~民法編⑰~

『試験前、最後の休憩、、、、はい、今日は手抜きです!!(笑)』

 

今日は、ちょっとひと休み!!

権利関係の地役権についてだけお話しします。

これは、そこまで重要度は高くなく、内容もそんなにないので

今日、ひと休みの日にします!!

 

権利関係 地役権

 

地役権とは、ある土地の便益を上昇させるため、他の土地を利用する権利をいいます。この「ある土地」を要役地、「他の土地」を承役地と呼びます。

あまり出題されないので、さらっと覚えるくらいでオッケーです、

 

・地役権は、要役地から分離して処分することはできません。

・共有者の1人が地役権を時効取得すると、他の共有者も地役権を取得します。

・要役地、承役地の共有者は、自分の持ち分についてのみ地役権を消滅させることはできません。

・地役権者は、地役権が定められていない部分の土地を、継続かつ表現の形で使用を継続した場合、その部分について地役権を時効取得することができます。

 

【もうワンポイント】

承役地所有者が承役地を第三者に譲渡した場合、その取得者が通行地役権の存在を知っておりかつ、通路として継続的に使用されているときは、承役地所有者は地役権者に対して通行地役権を否定することができません。

 

地役権者が要役地を第三者に譲渡した場合、その取得者は承役地所有者に対して通行地役権が自己に移転したことを象徴することが出来ます。

 

読者登録宜しくお願いします!!