マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~民法編⑯~

『失敗は回り道、、、行き止まりじゃなきゃいいでしょ!!』

 

権利関係 債務不履行

 

債務不履行とは、債務者が正当な理由がないのに債務の履行をその内容の通りに行わないこと、つまり約束通り履行しないことです

 

◆債務者とは売買契約での債務者とは、お互いに債権者であり債務者なので、どこに着目するかで、債権者と債務者の概念が入れ替わります。

「代金の支払い」についての債権者は売主で、債務者は買主です。「目的物の引き渡し」についての債権者は買主で、債務者は売主です。

 

債務不履行の種類

債務不履行には、「履行不能」と「履行遅滞」の2種類があるいます。

この場合の債権者とは、売主にを意味します。

 

1、履行不能

意義:契約成立後に、債務者の責任によって、目的物を買主に引き渡せなくなってしまった場合をいいます。

要件:契約成立後に履行が不可能になること、債務者に故障または過失があること

重要:履行期到来以前でも、履行期に給付することが不能確実となれば、履行期の到来を待たずに、そのときから履行不能になります。

 

2、履行遅滞

意義:債務が履行期にあり、しかも履行が可能であるにもかかわらず、債務者が履行期を過ぎた場合をいいます。

要件:履行期に履行が可能であること債務者に故意または過失があること、履行期を過ぎること、履行しないことが違法であること。

重要:同時履行の場合、相手方が債務を履行しない間は、履行遅滞による債務不履行責任を負うことはありません。

 

債務不履行の効果

 

債務不履行によって損害が発生した場合、債権者は債務者に対して、損害賠償の請求ができます。しかし債権者は、自分が損をしたこと、およびいくら損をしたのかを証明しなければなりません。しかし、これはとても面倒なことです。そこで当事者間の契約で、賠償すべき額をあらかじめ決めておくことが出来ます。これを「損害賠償額の予定」といいます。

 

・債権者は、債務不履行の事実さえ証明すれば、損害発生、損害額の証明をしなくても予定賠償額を請求でいる。

・賠償額の予定は、契約と同時にする必要はない

裁判所は、賠償予定額を増減することはできない

・違約金は、損害賠償額の予定と推定される

・賠償額の予定がなされているときでも、本来の履行の請求または解除権の行使を妨げない

 

また、損害賠償以外に、もちろん契約を解除することも認められます。債務不履行をするような債務者とは、契約解除した方が賢いかもしれませんからね。

 

◆金銭債務の不履行

 

ここでは、買主を債務者とした場合の債務不履行を見ていきます。

 

・金銭債務は、履行不能となりません(常に履行遅滞

・金銭債務は不可抗力をもって抗弁することはできません

金銭は、その極度の融通性・普遍性から、債務不履行とはまりません。金銭は、万能であり、世の中のどこかには必ず存在します。

・債権者は、損害の発生を証明しなくても、賠償請求をすることが出来ます。

・賠償額は、法定利率(年5分)のを原則としますが、これより高い約定利率を定めるときはそれによります。

・債権者は、履行遅滞があれば当然に上記の法定利率または約定利率による賠償を請求し得るが、それ以上の実損害を証明しても、その賠償を請求することはできません。

・金銭債務の場合についても、損害賠償額の予定をすることはできます。

 

以上、債務不履行についてでした。

それでは、また明日。おやすみなさい zzz

 

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