宅建士試験 合格への道!! ~民法編⑧~
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権利関係 代理の基本
◆代理権
代理には、任意代理と法定代理がありあます。
任意代理:本人と代理人の約束により代理権が発生
法定代理:法律によって当然に代理権が発生(本人が未成年など)
ここでは、任意代理の復任権と代理権の消滅事由について覚えておきましょう。
任意代理兼の復任権:任意代理人とは本人の信頼に基づくものであり、いつでも辞任できるため、原則として復任権はありません。
例外:本人の許諾あるとき、やむを得ない事由あるとき
法定代理人の復任権:原則として復任権を有する
注)復代理人とは代理人の代理人ではなく、本人の代理人となります。
任意代理人の代理消滅事由
本人の死亡・破産・相互解除
代理人の死亡・破産・後見開始の審判・相互解除
任意代理権の消滅事由は上記の通りになります。
代理の効果は、本人に帰属し、代理人自身は責任を負うことはありません。本人が、あえて未成年者に代理人になってもらった場合、その未成年者が下手な取引をして損害を被っても自業自得となります。代理人が、未成年者でも成年被後見人でも被保佐人でも被補助人でも構いません。
つまり本には、代理人が制限行為能力者であることを理由に、契約を取り消すことはできません。能力者が制限行為能力者となってしまった場合よ区別しておきましょう。
◆顕名
代理人が代理行為をする場合「本人のためにすることを示して行う」ことを要します。これを代理における顕名主義といいます。「本人のためにする」とは、法律効果を本人に帰属させようとする意志を意味し、本人に経済的な利益を与えるという趣旨ではありません。
よって、代理人が本人の利益のためではなく、自分や第三者の利益のために代理行為をしても顕名が認められ、客観的に代理権の範囲内の行為であれば、その行為は代理行為として有効に成立し、当該行為の効果が本人に帰属してしまいます。
これでは、代理人の権限濫用では?と思うかもしれませんが、その通りなんです。
よって、代理人のこのような背信的意図を相手方が知り、または注意すれば知ることが出来た場合は、本人に効果が帰属しません。ここは覚えておきましょう。
◆代理行為
代理権があり、顕名すれば、その代理行為の効果は本人に帰属します。ここでの論点が、その代理行為が、きちんとした代理権を伴ってなされたかどうかです。大半は無権代理人に譲りますが、ここで代理行為の瑕疵についてだけ触れておくと、、
契約の際に意思の欠陥、または詐欺、強迫があったかどうかは「代理人」を基準に決められます。そして、代理人が詐欺などにより契約した場合に取消権を有するのは「本人」です。代理の効果は本人に帰属しますから当たり前ですが、これは重要なので覚えておきましょう。
代理について、今日はここまでにします。
明日も引き続き代理についてですので、しっかり覚えていきましょう!
それでは、また明日。おやすみなさい zzz
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