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元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~民法編⑦~

『明日が楽しみになる人生にしたい!!』

 

権利関係 追認

追認とは、取り消すことが出来る行為を取り消さないものと決める意思表示です。つまり取消権の放棄を意味します。追認がなされると、法律行為は有効に確定します。契約の相手方は、その行為を追認するのかどうか、勧告することができます。では、追認の詳細をお伝えしていきます。

 

◆追認ができる者

追認権者は取消権者と同じ、イコールです。未成年者、被保佐人、被補助人が保護者の同意を得ないで行った行為や、成年被後見人が行った行為は、成人に達するなど、無能力を脱した状態でないと自ら追認することはできません。詐欺、強迫を受けた者も、自由で正常な判断をなし得る状態になって、初めて追認ができます。

 

保護者は自由に追認できます。制限行為能力者の同意などは必要ありません。

 

◆法定追認

 

追認の意思表示をしなくても、ある一定の行為がなされた場合は、追認があったものと擬制されます。法律関係の早期確定による取引の安定と、相手方の保護を図った規定です。以下が法定追認事由です。

a、全部または一部の履行:取消権者が債権者として履行、または積権者として受領

b、履行の請求:取消権者がした場合に限る

c 、担保の供与:取消権が債務者として担保供与、または債権者として担保授受

d、取得した権利の全部または一部の譲渡:取消権者がした場合に限る

e、強制執行:取消権者が債務者として執行した場合に限る

f、更改:契約の一種

 

◆追認の効果

 

法律行為は有効に確定し、もはや取り消すことが出来なくなります

 

◆追認の期間

 

制限行為能力者が無能力者が無能力を脱した後、相手方から「1か月以上の期間内に。契約を追認するか否か確答すべき旨を勧告してきたにも関わらず、確答しなかった場合は追認したものとみなされ、契約を取り消すことができなくなります。保護者に対して「1か月以上の期間内に、契約を追認するか否かを確答すべき旨」を勧告して確答がなかった場合も、追認したものとみなされます。

よって返事がなかったら、取り消すつもりはないんだな、ということで、契約は有効に成立いたします。1か月以上というのは1か月以上です。「2週間以内に取り消すか追認するかの返事をしろ」は無効です。

 

以上、追認についてでした。明日の代理にもつながる内容なのでしっかり覚えておきましょう。

それでは、また明日。おやすみなさい

 

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