宅建士試験 合格への道!! ~民法編⑤~
『民法を制する者は、、、、、何もでねぇ~や!!』
権利関係 詐欺と強迫
◆詐欺とは
他人をだまして錯誤に陥らせ、それに基づいて意思表示をさせること
◆強迫とは
他人に恐怖を与え、その恐怖によって意思を決定、表示させること
◆AがBさんに詐欺または強迫を行った場合
詐欺:Bさんは常にその意思表示を取り消すことが出来る
強迫:Bさんは常にとの意思表示を取り消すことが出来る
◆Aの保証人CがBさんに詐欺または強迫を行った場合
詐欺:Aも詐欺の事実を知っていたときに限り、Bさんはその意思表示を取り消すことができる
強迫:Aの知・不知に関わらず、Bさんは常にその意思表示を取り消すことができる
◆詐欺。強迫による取消と第三者保護
1、詐欺
取消による効果をもって、善意の第三者に対抗することができません。取り消しによる効果というのは前回お話しましたが、無効です。ここまでは、簡単なんですが、難しいのは善意の第三者とはだれを指すのか?ということです。この場合、善意の第三者とは、取消し前に利害関係を持った者のことです。取り消し後に利害関係を持った第三者については、普通に登記の先後の問題となります。
では、善意の第三者に該当しない第三者とはどういったものでしょうか?
1.1番抵当権が詐欺によって放棄された場合の2番抵当権者
2.連帯債務者の1人が詐欺によって代物弁済した場合の他の連帯債務者
「善意の第三者」とは、「何も知らずに、詐欺による意思表示に基づいて取得された権利について新たな利害関係に入った者」をいいます。
2、強迫
取消による効果をもって、善意の第三者にも対抗することが出来ます。詐欺の場合と異なって、第三者よりも表意者が保護されます。強迫されていたのだから仕方なく、だまされるよりも帰責性が低いというわけです。
つまり今回の要点をまとめると
詐欺の場合は、第三者が詐欺を行った場合や善意の第三者に対して制限がありますが、強迫の場合は何でもアリで、誰にでも取り消しを対抗できるということです。
詐欺よる取消の第三者の概念が少し難しいですが、これは事例で覚えてしまったほうが良いかもしれません。この場合は第三者に該当する、この場合は第三者に該当しないと問題を見ながらそのまま覚えちゃいましょう。
補足として、詐欺とは他人に騙され錯誤に陥ってなした意思表示ですから、その錯誤が要素の錯誤にあたるときは、「詐欺による取消」または「錯誤無効」のどちらかを選択して主張することもできるということも覚えておきましょう!!
詐欺と強迫に関しては、ここまでです。
それでは、また明日。おやすみなさい zzz
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