宅建士試験 合格への道!! ~業法編㉓~
『テストで100点取るのは努力だが、0点取るのは勇気です!!』
監督と罰則
◆取引士に対する登録消除処分
登録消除処分:宅地建物取引主任士資格登録簿から登録を抹消すること
登録消除処分を受けた取引士は、すみやか取引士証を交付受けた知事に返納する。
処分権者:登録を行った知事のみ
主な当該事由
・取引士登録の欠格要件の1つに当該したとき
・不正手段により取引士の登録を受けたとき
・不正手段により取引士証の交付を受けたとき
・事務禁止処分に該当する場合で情状が特に重いとき
・知事の行った事務禁止処分に違反したとき
◆監督処分の手続き
国土交通大臣または都道府県知事は監督処分を行う場合、あらかじめ処分を受けるもの、またはそれらの代理人の出頭を求め、釈明および証拠提出の機会を与えるために公開による聴聞を行わなければなりません。そして業務停止処分または免許取消処分をしたときは、その旨を広告します。指示処分や取引士に対する処分に広告は必要ありませんので注意です。
指導:国土交通大臣はすべての宅建業者に対して、知事はその都道府県の区域内で宅建業を営む宅建業者にたいして、指導・助言・勧告を行うことが出来る。
報告:国土交通大臣はすべての宅建業者に対して、知事はその都道府県の区域内で宅建業を営む宅建業者に対し、宅建業の適正な運営を確保するために必要と認める場合には、業務についての報告を求め、または事務所への立入検査をすることが出来ます。
聴聞制度の例外として、1、宅建業者の事務所所在地を確知できないことを理由に免許を取り消す場合、2、宅建業者の所在を確知できないことを理由に免許を取り消す場合には、聴聞を行う必要はありません。この場合は、官報または公報等でその事実を広告し、30日を経過しても宅建業者から申し出がないときに免許を取り消すことになります。
都道府県知事の公告方法:公報またはウェブサイトへの掲載その他適切な方法
◆罰則
宅建業法が規定する罰則は、懲役・罰則・過料の3つがあります。2つの異なる罰則を合わせて科すことを併科と言います。
以上、監督と罰則でした。
それでは、明日!おやすみなさい zzz
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