宅建士試験 合格への道!! ~業法編⑳~
『暑さで勉強がはかどりますね、、、、外出たくねぇ~~』
報酬に関する規制
◆複数の宅建業者が関与する場合
宅建業者Aが売主から媒介を依頼され、宅建業者Bが買主から媒介を依頼された場合などです。この場合、宅建業者が受領できる報酬額には次の2つの制限があります。
1、宅建御者全員が受領する報酬総額は、1人の宅建業者に依頼した場合の報酬限度内でなければならない。
2、各宅建業者が受領できる報酬限度額は、各宅建業者が依頼者の一方から受領できる報酬限度額である。
【例題】
宅建業者Aと宅建業者Bが媒介により2000万円の土地の売買契約を成立させた
宅建業者が1人の場合
(2000万円×3%+6万円)×1.08=712,800円
売主と買主双方から媒介を依頼されていれば1,425,600円
それぞれの宅建業者は、712,800円を限度としてそれぞれから受領できます。
◆本体価額
売買代金や賃貸、権利金等を報酬計算の基礎とする場合、消費税分を抜いた価額を報酬計算の基礎とします。宅建試験本番で、消費税課税物件の代金等が消費税込みで表示されていた場合は、消費税分を抜いて報酬計算をする必要があります。
消費税の課税対象となるもの
売買・交換:建物の売買代金および交換代金
賃貸借:居住用建物以外の建物の賃料および権利金
よって、代金2160万円建物の売買を媒介した場合に、、と出題された場合、2160万円を1.08で割り、2000万円を本体価額として報酬計算します。土地の売買代金や居住用建物賃料等は非課税ですのでそのまま計算してください。
以上報酬に関する規制についてでした。
今日は、ここまでです。
それでは、また明日。おやすみなさい zzz
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