宅建士試験 合格への道!! ~業法編⑯~
『50歳で引退したい。。。これも一つの目標です!!』
クーリングオフ
買主に与えられた「契約を解除する」権利です。
◆クーリングオフが出来る場所
宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、事務所等以外の場所買受けの申込みをした者は、契約の解除を行うことができます。つまりここでは、「事務所
等」とはどのような場所なのかを覚えておいてください。
以下、クーリング・オフができなくなる事務所等の場所です。
1、事務所
2、専任の取引士の設置義務がある
→継続的に業務を行うことが出来る事務所以外の施設
→土地に定着した一団の宅地建物の分譲を行う際の案内所
→土地に定着した宅地または建物の売買契約に関する説明をした後、
展示会その他これに類する催しを実施する場所
3、他の宅建業者に媒介や代理を依頼した場合、その宅建業者の上記1、2の場所
4、買主から申し出た場合の、買主の自宅や勤務先
買主自ら事務所に出向いたり、自宅に呼んで契約の申込みをしたのなら、購入の意思が安定しているということですね。
◆クーリングオフが出来る時期
買主が宅建業者より「クーリング・オフができる旨及びその方法」を書面で告げられた日から8日以内
8日間を経過して時は、買主の購入意思が固まったと考え、クーリングオフはできなくなります。宅建業者が告知をしてこない場合、いつまでもクーリングオフが可能となります。(引き渡し+代金全額支払いでできなくなります)
◆クーリングオフの履行
宅地建物の引き渡しを受け、かつ、代金の全額を支払った場合、クーリングオフはできなくなります。
引き渡しと全額支払いともになので、引き渡しのみでは、まだできます。また移転登記をしても可能です。
◆クーリングオフの方法
クーリングオフは必ず、書面によって行います。そしてその効力は書面を発した時に生じます。
つまり相手方の届くまでもなく、ポストに入れた時点で申し込みの撤回や契約解除の効果が発生します。相手に届いた時ではないのが注意ですね。
◆クーリングオフの効果
クーリング・オフがなされた場合。宅建業者は、受け取っていた手付金その他の金銭を速やかに買主に返還しなければなりません。撤回や解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求することもできません。
以上クーリングオフについてでした!
次回もよろしくお願いいたします。
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