マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~業法編⑮~

『今までの努力で築き上げたのは、キャリアですか??、、、いいえ、それが私の人生です!!』

 

契約内容記載書面(37条書面)

 

◆ 37条書面の交付者

 

37条書面を作成し、交付するのは「宅建業者」です。

37条書面にも宅地建物取引士(専任の必要はありません)の記名押印が必要ですが、交付するのは取引士であり必要はありません。説明も必要ありません。取引士が取引士証を提示しながら説明を行う35条書面と区別しておいてください。

 

◆37条書面の交付方法

 

交付時期:契約成立後遅滞なく

交付場所:制限なし

交付の相手方:契約両当事者

 

重要事項の説明をする際に取引士証を提示しなかった取引士は、監督処分として指示処分、罰則として10万円以下の過料に処されることがあります。これに対して37条書面の交付を怠った宅建業者は、監督処分として業務上停止処分、罰則として50万円以下の罰金に処されることがあります。

 

◆37条書面の記載事項

 

37条書面には、必ず記載しなければならに必要記載事項と、取り決めのある場合にだけ記載する任意的記載事項とがあります。35条書面には、記載しない37条書面独自の事項と、賃借には適用されない事項に注意です。

 

・必要的記載事項

 

1、当事者の氏名・住所

2、物件の特定に必要な表示

3、物件の引き渡し時期

4、移転登記申請時期

5、売買・交換→代金、交換差金

  賃借→借賃の額、支払時期、支払方法

 

・任意的記載事項

 

1、代金・交換差金・借賃以外の金銭の額。授受時期、授受目的

2、契約解除の定めの内容

3、損害賠償額の予定、違約金の定めの内容

4、天災その他不可抗力のよる損害の負担(=危険負担)に関する定めの内容

5、瑕疵担保責任の定めの内容、保証保険契約などの措置の内容

6、公租公課の負担に関する定めの内容

7、代金、交換差金の関する金銭の賃借のあっせんが不成立の時の措置

 

5~7番は、売買と交換の場合のも記載します。

 

必要的記載事項の3,4,5番と任意的記載事項の4,5,6番は35条書面には記載不要です。これは、覚えておきましょう。

しつこいですが、前回の35条書面と今回の37条書面の比較はとても重要です。

記載事項は、多くて大変ですが、35条書面には不要で、37条書面には記載する事項、基本的な説明方法などは絶対に覚えておきましょう。

 

以上、本日は、「契約内容記載書面(37条書面)」についてでした。

必ず出題されるところですので完璧に暗記しましょう。

それでは、また明日!

 

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