宅建士試験 合格への道!! ~業法編⑭~
『方向と方法が間違ってる努力は、何の意味もない!!』
重要事項の説明(35条書面)
◆重要事項の説明義務者
重要事項の説明をするにが宅地建物取引士です。専任である必要はありません、取引士が重要事項の説明を怠ると、「宅建業者」が業務停止処分の対象となります。
◆重要事項の説明方法
説明時期:契約が成立する前
契約場所:制限なし
説明の相手方:売買→買主のみ、賃借→借主のみ、交換→両当事者
説明方法:取引士が記名押印した書面を交付し、取引士証を提示して説明する
基本的に取引士証は取引関係者から請求があったときに提示すればよいのですが、重要事項の説明の際には「必ず」取引士証を提示するということを絶対に覚えておきましょう。
重要事項の説明をする際に取引士証を提示しなかった取引士は、監督処分として指示処分、罰則として10万円以下の過料に処されることがあります。普段の請求時に提示を怠ったとしても罰則はないという点と比較しておきましょう。
◆重要事項の説明内容
・絶対に覚えてほしい説明事項
1、契約解除に関する事項
2、損害賠償額の予定または違約金に関する事項
3、代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭の額と目的
4、代金、交換差金に関する金銭賃借のあっせんが不成立の措置
・なるべく覚えておいてほしい説明事項
1、契約期間及び契約更新に関する事項
2、敷金その他契約満了時に精算される金銭に関する事項
3、飲用水、電気、ガスの供給並びに排水施設の整備状況
4、台所、浴室、便所その他の当該建物設備の整備状況
5、私道に関する負担事項
6、手付金などの保全措置の概要
7、現金販売価格や割賦販売価格の支払いの時期や方法など
8、区分所有建物・敷地の管理が委託されている場合、委託を受けている者の氏名・住所
9、一棟の建物の敷地に関する権利の種類及びない内容
10、一棟の建物の計画的修繕積立金の規約があるときはその内容および既に積み立てられている額
11、共有部分に関する規約があるときはその内容
12、一部の特定の者のみに使用を許す旨の特約があるときはその内容
13、瑕疵担保責任の履行に関し保証保険契約などの措置を講ずるかどうか、講ずる場合はその措置の概要
とりあえずここまでにしておきましょう!
まだまだ、しておいて欲しいこともあるのですが、多すぎると覚えられなくなるので
なるべく上記の内容は、上の項目を優先でしっかり暗記しましょう。
以上重要事項の説明35条についてでした。
それでは、また明日!おやすみなさい zzz
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