マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~業法編⑬~

『努力しない奴には、勝つ資格がない!!』

 

広告の規制

 

◆取引態様の明示

 

宅建業者が広告するときには「取引態様の明示」をする必要があります。注文を受けた際も同様です。

広告をする際にはその都度、注文を受けた際には直ちに、取引態様の別を明示します。公告時にに明示したからといって、注文時に省略することはできません。

取引態様の明示とは、宅建業者自ら当事者として売買・交換を行うのか、代理や媒介によって売買・交換・賃貸を行うのか、を購入者等に知らせておくことです。宅建業者が取引態様の明示を怠った場合、罰則はありませんが。監督処分として業務停止処分を受けることがあります。また、この明示は口頭で行ってもよいということも覚えておいておください。

 

◆誇大広告等の禁止

 

宅建業者は、契約を成立させるために購入者等への真実と違ったことを伝えてはいけません。現実に購入者等が誤認するなどの被害が起こらなくても同様です。この「事実」の対象となるのは、次の8個についてです。

 

1、所在:物件の所在地は正確に。

2、規模:土地、建物の面積をあらわします

3、形質:地目や電気・ガスなどの供給施設、建物の構造や築年数など

4、利用の制限:建蔽率容積率、地上権などの対象になっているか

5、環境:日照や静かさの状況、学校や公園が近くにあるか

6、交通その他の利便:電車やバスなどの所在や、最寄り駅までの所要時間

7、代金や借賃等の対価の額および支払い方法

8、代金または交換差金に関する金銭の賃借のあっせん

 

4~6については、将来的にどうなるかも伝える必要があります。

 

7番の対価の額とは、代金額や借賃額のほか、工事費や敷金・礼金・権利金など指します。また、支払い方法とは、一括か分割払いか、分割払いの場合は頭金の額や支払回数・期間・利息なども伝えなければなりません。

 

8番の交換差金とは、物件と物件の交換をする場合、一方の評価額が低いときにそれを捕って同等の価額にするために支払われるお金のことをいいます。宅建業者は金銭をあっせんする場合、アド・オン方式のみを表示することはできません。

 

また、存在しない物件、存在する取引の対象となり得ない物件、存在するが取引する意思がない物件も、広告することは宅建業法違反となります。

 

宅建業者がこれら誇大広告等の禁止に違反した場合、監督処分として業務停止処分、罰則として6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。

◆広告開始時期の制限

 

宅建業者は、宅地の造成・建物の建築に関する工事の完了前は、当該工事に必要な許可・確認等が下りた後でなければ、広告をすることはできません。

また補足といたしまして、この広告開始時期の制限は、媒介・代理・貸借の関係なくすべての取引態様が対象となりますが、未完成物件に対する契約締結時期の制限は、売買と交換のみが対象となり、賃借契約には規制がないということも覚えておきましょう。

つまり宅建業者は、宅地の造成・建物の建築に関する工事の完了前は、当該工事の必要な許可・確認などが下りた後でなければ、売買または交換契約をすることはできません。

 

以上、広告の規制についてでした!!

それでは、また明日!おやすみなさい zzz

 

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