マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

宅建士試験 合格への道!! ~業法編⑩~

『今までの失敗や苦労が、、今の自分を作ってる!!』

 

営業保証金について

 

◆営業報奨金の供託

 

1、供託義務者

 

供託をする者は、宅地建物取引業者です。

 

2、供託場所

 

供託場所は、主たる事務所の最寄りの供託所です。

 

3、供託金の額

 

営業保証金の額は、「主たる事務所で1000万円」「従たる事務所で500万円です。ここは少し練習してみましょう。A県に本店とB県及びC県に支店を有する宅建業者は、A県にある最寄りの供託所に1000万円+500万円×2=2000万円を供託します。

 

4、事務所の新設

 

宅建業者が事業開始後に事務所を新設した場合、新設した事務所1つにつき500万円ずつ、主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、供託した旨を免許権者に届け出ます。

 

5、供託方法

 

営業保証金は「金銭または一定の有価証券」によって供託します。ここで注意したいのは、金銭と国際証券は額面通りで評価されるのですが、地方債証券は額面の90%国土交通省令で定める有価証券は額面の80%でしか評価されません。

※手形、小切手、株券による供託は認められません。

 

6、供託を怠った場合

 

免許の日から3か月以内宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は届出をすべき旨の「催告」をしなければなりません。そして催告から1か月以内に再び宅建業者より供託した旨の届出がない場合、免許権者は「免許を取り消すことが」できます。催告は義務で、免許の取り消しは任意です。

 

7、保管替え

 

主たる事務所を移転し、営業保証金の供託先を変えることを保管替えといいます。金銭で供託している場合と有価証券で供託している場合とで、その方法が異なります。

※細かく言えば、金銭を移転させることが「保管替え」です。

 

現金のみでの供託:従前の供託所に対して、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への保管替えを請求できます。

金銭+有価証券で供託している場合:新の供託所のへ供託しなおしです。

 

◆営業保証金の還付

 

営業保証金から債権の弁済を受けることを「営業保証金の還付」と言います。

 

1、還付を受けられる者

宅建業者と取引をして、その宅建業に関する「取引」について生じた債権を有する者に限られます。宅建購入者や、その媒介・代理の依頼者などです。

※広告業者や内装業者、給与未払いの宅建業者の使用人などは含まれません。

2、還付を受けられる額

還付額は「営業保証金の範囲内」に限られます。

3、供託金の不足

営業保証金が還付され、供託すべき営業保証金額に不足が生じた場合、宅建業者は還付した額に相当する営業保証金を新たに供託しなければなりません。免許権者から通知があった日から2週間以内に供託が必要です。供託したらまた2週間以内に免許権者に供託した旨を届け出ます。

 

◆営業保証金の取り戻し

 

営業保証金を供託しておく必要がなくなった宅建業者が、供託所にたいして「営業保証金の取り戻し」を請求することが出来ます。

取り戻しが出来るケース

・免許を取り消しされた場合

・免許を更新せず失効した場合

・一部の事務所を廃止した場合

・保管替えできずに二重供託となった場合

・保証協会の社員となった場合

しかし原則として、上の3つは債権者に対して6か月以内に権利を申し出る旨を広告し、その期間内に申し出がなければ、取り戻すことができません。

※取り戻し事由発生から10年を経過すれば広告不要です。

これに対して下の2つは広告なしに直ちに取り戻すことが出来ます。

 

営業保証金については、ここまでです。

しっかり覚えていきましょう!!

 

それでは、また明日。おやすみなさいzzz

 

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