マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

小規模宅地等の評価の減額の特例ってどんなもの?

『失敗は成功のもと!!、、、家づくりでの失敗は失敗です。。。』

 

相続・贈与によって取得した居住用又は事業用の宅地については、一定の面積まで80%(事業用のうち不動産貸付用は50%)の減額が出来ます。居住用(上限面積330㎡)と事業用(上限400㎡)は併用できますので、最大730㎡が対象となります。ただし、不動産貸付用を選択すると調整計算をすることになります。

この特典を受けるには、宅地の要件とその宅地を相続した人の要件が必要です。贈与はこの特例はありません。

 

この特典を受けるための宅地の要件

         上限面積  減額割合

≪居住用≫     330㎡  80%

≪事業用≫     

不動産貸付用   200㎡  50%

同族会社貸付用  400㎡  80%

個人事業用    400㎡  80%

 

1、事業用は同族会社貸付用と個人事業用を合わせて400㎡までです。

2、居住用と事業用は併用できますので最大730㎡まで可能となります。

3、不動産貸付用を選択すると、居住用や他の事業用の面積の調整計算が必要となります。この場合、200㎡が上限となります。

4、不動産貸付用には貸家のほか駐車場業が含まれますが、地上に建物か構築物があることが必要です。

 

居住用の特典を受けるための被相続人と相続人の要件

 

  被相続人の要件    相続人の要件  居住要件  所有要件

 

1 その宅地の地上に   配偶者     なし    なし

  建つ建物に居住

 

2 同上         同族親族    あり    あり

 

3 同上(一人暮らし)  非同居親族   なし    あり

 

4 そこに居住してない  非同居親族   あり    あり

 

事業用の特典を受けるための被相続にと相続人の要件

 

被相続人又は生計を一にする親族がその宅地を事業(不動産貸付)に使用してたこと

◆相続人が相続税の申告期限までその事業を継続していること

◆相続人が相続税の申告期限までその宅地を所有していること

◆同族会社貸付用には株式要件、役員要件などがあります。

 

二世帯の場合の小規模宅地

二世帯住宅の場合、建物内部で二世帯の居住スペースがつながっていない場合でも全体が被相続人の居住用宅地であるとみて、小規模宅地等の特例が受けられます。ただし区分所有登記がされた場合は、被相続人居住用部分に対応する敷地だけが対象となります。

ちなみに老人ホームへ入所した場合の扱いは

老人ホームへ入所し、そこで死亡した場合、入所前まで住んでいた建物の敷地についても小規模宅地等の特例が受けられます。そのためには次の要件が必要です。

◆入居した施設が一定の老人ホームであるこt

被相続人が死亡時に要介護認定を受けていたこと

◆入所前まで住んでいた建物を貸付に使っていないこと

 

こんな知識もしっているだけで得をしたり損をしたりします。

ぜひご参考にしてみてください!

 

それでは、今日はここまで、、おやすみなさい zzz

 

 

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