夫婦間のマイホームの贈与にはどんな税の特典があるの?
『明日の僕にやらせよう! ~のび太~ 、、、天才だな!?(笑)』
婚姻期間20年以上の配偶者に居住用不動産又は、居住用不動産の購入資金を贈与すれば、2000万円の控除が受けられます。
この控除は、同じ人からの贈与については、一度しか受けられません。
この2000万円控除を受けた同じ年に相続が開始しても、この資産を相続財産の加算する必要はありません。
夫婦間での居住用不動産の贈与に税の特典
贈与額 - 最高2000万円 - 基礎控除 = 課税対象額
(※居住用不動産の価格が限度)
贈与税の配偶者控除の要件
①婚姻期間が20年以上(入籍していない期間は含まない)である。
②贈与財産が居住用不動産又は、居住用不動産の購入資金である。
③贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに実際に居住し、以後も引き続き居住する見込みである。
④これまでに同一の配偶者からの贈与について、この配偶者控除の適用を受けたことがない。
⑤贈与税の申告書を提出すること。
⑥贈与税の申告書(修正申告書、更生請求書も含む)にこの特例を受けることを記載した書類を添付すること。
⑦贈与税の申告書に居住用不動産を取得したことを証する書類を添付すること。
1、この配偶者控除は、たとえ控除不足があってもい、同一の配偶者間では、一度しか適用を受けることが出来ません。
2、「居住用不動産」とは、居住用の土地等又は家屋のことで、次に掲げる場合の敷地も居住用不動産になります。
●居住用の家屋とともに、その家屋の敷地の贈与を受けた場合
●配偶者から敷地だけ贈与を受けたが、その地上の家の名義が贈与をした配偶者の名義になっている場合
●配偶者から敷地だけの贈与を受けた場合で、その地上の家の名義が同居している親族の名義である場合
3、この控除を受けた年に相続が開始しても、この控除を受けた資産を相続財産に加えなくてもよいことになってます。
4、贈与税の配偶者控除の適用によって贈与税が無税となっても、不動産取得税や登録免許税がかかることに注意してください。
生命保険金の受取人は誰にするのが有利なの?
満期保険金の受取人を契約者本人とすれば、受け取った保険金から、それまでの支払い保険料が差し引けますし、その所得も一時所得になるので課税所得が2分の1になり、税金がずいぶん節約できます。
契約者(保険料支払者)も受取人もご主人の場合
満期保険金を受け取ると ➡ 一時所得
①受け取った保険金から、それまでの支払保険料が差し引けます。
②一時所得ですから、①から50万円を引いた後の残額を2分の1した金額が課税所得とされます。
ご主人が契約者(保険料支払者)で、奥さんが受取人の場合
満期保険料を受け取ると ➡ 贈与財産
①受け取った保険金からは、贈与税の基礎控除110万円しか引けません。
②その年中に他の贈与財産があればプラスにすることになります。
知っているだけで得する分もあるのでご参考にしてください!
それでは、また明日!おやすみなさい zzz