マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

相続時精算課税制度ってどんなしくみ?

『貧乏人からの成り上がり金持ち、、、、だいたい、金の使い方知らない!!』

 

【相続時精算課税制度とは】

生前の贈与を促進するため贈与時には贈与税を課税しないで、亡くなったときに相続税として課税する制度です。ただし、贈与した金額が2500万円を超える金額は贈与時に課税されます。

一度、この制度を選択するとその後の年の贈与でもこの制度の対象となり、贈与税の基礎控除110万円がなくなります。

 

相続時精算課税制度のしくみ

 

①60歳以上(贈与の年1月1日現在)の親及び祖父母から20歳以上(同前)の子  

代襲相続人を含む)及び孫が財産の贈与を受けるとき選択できる(基礎控除110万円の通常贈与と選択適用)。

 

②財産の贈与を受けた子・孫ごとに、また父、母、祖父、祖母ごとに選択できる

 

③選択する場合は、最初の贈与の際の贈与税申告書に相続時精算課税制度を選択する旨の届出書を添付する。

 

④選択した年以後、相続時まで継続して適用される。

 

⑤贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はない。

 

⑥複数年に渡る父、母、祖父、祖母からの贈与財産の合計額が贈与者一人につき2500万円までは、贈与税はかからない。

 

⑦贈与財産の合計金額が2500万円を超えると、上回る金額に対して一律20%の贈 与税がかかる。

 

⑧相続時に相続財産に贈与財産を加算して相続税額を計算し、すでに納めた贈与税があれば相続税からその贈与税を控除する(控除しきれない額は還付)。

 

⑨相続財産に加算する贈与財産の価額は贈与時の時価(相続税評価額)による。

 

精算課税の特例の内容と適用時期

 

【非課税枠】  2500万円

【税率】         2500万円を超える金額につき20%(贈与時)

【贈与者】   60歳以上の親及び祖父母

【受贈者】   20歳以上の子及び孫

【受贈者の所得】制限なし

【贈与する財産】制限なし

【適用時期】  平成15年1月1日以後

 

※住宅資金(敷地の選考取得を含みます)について相続時精算課税制度を受ける場合、

平成33年12月31日までは、贈与者(親及び祖父母)の年齢制限がありません。

 

このように相続時精算課税制度は、メリットになるかたもいればデメリットになる方もいます。とくに相続時精算課税制度を一度でも申請してしまうと基礎控除まで生涯にわたり無くなってしまうのは、デメリットな方が多いのではないでしょうか?

内容をしっかりと理解して自分が使うべきかそうでないかを見極めたうえで考えましょう。

 

今日は、以上です!それでは、また明日!おやすみなさい zzz

 

 

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