マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

相続税について!!⑤

『努力=成功にはならない、、、努力=成長は間違いない!!』

 

相続した財産を売った場合は譲渡所得の特例があるのか?

相続税の申告期限の翌日から3年以内(つまり死亡の日から3年10か月以内)

に相続財産を売った場合には、一定の相続税相当額が、その財産の譲渡所得の

金額の計算上、その売った財産の所得費に加算され控除されます。

平成27年1月1日以後の相続又は遺贈からは、土地等を譲渡した場合の

計算が改正されていますので、ご注意下さい!

 

相続財産を一定期間内に売った場合の譲渡所得の計算

 

譲渡所得の金額 = 収入金額 ー 財産の取得費 ー 譲渡費用 ー 特別控除

                 一定の相続税

『取得費』に加算される相続税額の計算は?

1、平成27年1月1日以後に開始した相続又は、遺贈により取得した財産を譲渡した場合。

 

相続税額 × 譲渡した財産の課税価格 /(財産の課税価格 + 債務控除額)

=取得費に加算される相続税

 

2、平成26年12月31日までに開始した相続又は、遺贈に取得した財産を譲渡した場合。

 

相続税額 × 土地などの課税価格 /(財産の課税価格 + 債務控除額)

=取得費に加算される相続額

 

※上記の特例を受けた後、遺留分の減殺請求などの理由で相続財産が減少して相続税額が減少場合、所得税の修正申告書を提出しなければなりません。

このような場合には、所得税の法定納期限の翌日から修正申告書の提出日までの期間にかかる延滞税はかかりません。

 

相続で空き家となった土地建物を売った場合の特例とは?

 

空き家が放置されると、周辺の生活環境に悪影響を及ぼします。

そこで、空き家を減らすために「空き家に係る譲渡所得の特別控除」の特例が設けられます。相続が原因で空き家となった不動産を相続人が譲渡すると、一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3000万円を特別控除することができます。

 

期間の要件

 

特別控除を受けるためには、次の両方の要件を満たす期間内に空き家を譲渡する必要があります。

相続開始からの期間・・・相続の開始があった日から3年を経過する年の

            12月31日までの譲渡。

特例措置の期間 ・・・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡

 

空き家の要件

 

◆相続開始直前において、被相続人が居住していたものであること

◆相続開始直前において、被相続人以外は住居していないものであること

◆昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

◆相続時から譲渡時まで、事業、貸付又は居住用に使っていないこと

◆現行の耐震基準に適合する家屋であること

 

譲渡価額の要件

特別控除を受けるためには、譲渡価額が1億円以下である必要があります。

 

相続税については、とりあえず以上になります!!

参考してみて下さい!

明日からは、贈与税についてをお送りいたします。

 

それでは、また明日。。おやすみなさい zzz

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