相続税について!!④
『私が一番嫌いな人間。。仕事を言い訳にする奴!!』
相続税の申告と納税は、いつまでにするの?
相続税の申告は、被相続人の死亡後10か月以内に被相続人の住所地の税務署に
相続人が連名で申告します。
納税の期限も10か月以内です。
なお、相続税を金銭で一時に納付できない人には、一定の要件を満たせば、
最長20年の延納が認められます。(延納した場合は、利子税がかかります。)
また、物納する方法もあります。
相続があったときの申告と納付は、、、
【申告・納付期限】・・・死亡の日の翌日から10か月以内
※遺産分割が決まらないときは、未分割のまま法定相続分で
相続したもとして申告できます。
申告後に、こんなことが起こったら、、、
・遺産の分割が決まった
・遺留分減殺請求があった
・遺言書がみつかった ➡税額が増える場合【修正申告】
・遺贈を放棄した ➡税額が減る場合【更正の請求】
・配偶者が財産を取得した
・判決で和解した
・退職金の支給が確定した
※平成29年以降は、税務調査の通知後から更正又は、決定の予知までの期間に
修正申告。期限後申告に対して新たな加算税の措置が創設されています。
相続税を金銭で一時に納付できないときには、、、
金銭で一時納付が困難なとき・・・延納が認められる
【延納の注意事項】
・納付税額が10万円をこえること
・一時に金銭納付が困難なこと
・担保が必要
(延納税額が100万円以下で延納期間3年以下は不要)
・申告期限までに延納申請をすること
・利子税がかかる
・物納への変更は申告期限から10年以内で一定の要件を満たせば可能
相続税の物納ってどうするの?
物納の収納価額は、相続税評価額です。相続時から土地の時価が下がった場合は
物納の検討をしてください。
ただし、物納は金銭で納付することが困難な場合しか認められません。
また、物納にあてる財産には順位がありので、ある物件を物納したいと言っても
すんなりと認められるとは限りません。
物納のポイント10箇条
1、物納は、延納によっても金銭で納付することが困難な場合にしか認められません。
2、物納申請書を相続税の申告期限までに税務署に提出しなければなりません。
3、物納申請書には、登記事項証明書、測量図、境界確認書などの必要な書類を添付し ます。
4、税務署長の許可が必要です。
5、物納財産は、相続によって取得した日本国内にある財産に限られます。
6、物納できる財産には、順位があり、管理又は処分するのに不適当な財産は認められません。
※第一順位 ①国債、地方債、不動産、船舶
②不動産のうち物納劣後財産
④株式のうち物納劣後財産
第三順位 ⑤動産
7、譲渡制限のある株式は、管理又は処分するのに不適当な財産に該当します。
8、相続人が居住人又は事業用に使っている土地でも、一定の場合には、底地による物納が認められています。また、非上場株式でも譲渡制限がなければ、一定の場合、物納が認められます。
9、物納財産の収納額は、原則として、相続税の評価額です。
10、物納も譲渡の一種ですが、物納については譲渡所得税は課税されません。
相続の時に損するかしないかは知識の差です。しっかり学んでおきましょう!
それでは、また明日!おやすみなさい zzz
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