マイホーム購入のトリセツ

元ハウスメーカー営業のひとりごと

相続税について!!③

『相続のこと考える前に自分で稼げ!!』

 

今日も引き続き相続税に関して!!深く掘り下げていきます。

 

続けて2回の相続があった場合の相続税の計算は?

 

1回目の相続があってから10年以内に2回目の相続があった場合、

1回目の相続税の一部が、2回目の相続税額から控除されます。

これを相次相続控除といいます!

 

【 例 】

 

◆第一回目の相続

 平成23年2月20日 A志望

 相続人Bの取得した相続   2億円

 相続人Bが納付した相続税  3900万円

 

◆第二回目の相続

 平成29年3月10日

 相続人全員が取得した財産  2億5000万円

 相続人Cの取得した財産       1億円

 

第一回目の相続から2回目の相続までの年数 6年

 

控除出来る税額の計算の仕方

 

3900万円×2億5000万円/(2億円-3900万円)×(10-6年)/10年×1億円/2億5000万円

624万円

になります!

 

生命保険金と死亡退職金の取り扱いは?

 

生命保険金も死亡退職金も、法定相続人が多いほど非課税部分が多くなります!

従って、生命保険は相続税の節税対策として大変効果的なうえ、納税資金の

調達方法としても活用できます。

 

◆生命保険金の非課税分について

生命保険金の非課税額=500万円×法定相続人の数

◆死亡退職金の非課税分について

死亡退職金の非課税額=500万円×法定相続人の数

 

※死亡後3年経過後に支給が確定した退職金は、その遺族の一時所得として

遺族に所得税と住民税が課税されます。

※生前に退職して受け取った退職金には、退職所得として退職した人に所得税と住民税が課税されます。

※生前に退職した場合でも、その支給金額が生前に確定せず、死亡後3年以内に

確定したものは、死亡退職金とみなされ、相続税が課税されます。

 

今日は、以上になります。

明日は、相続税の申告よ納税についてお話します!

それでは、また明日、お休みなさい zzz

 

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