『最後は情ですべてが決まる!!仕事の鉄則だと思ってます!!!』 権利関係 不動産登記法 1、不動産の所有権取得等は、登記をしなければ第三者に対抗することまでいません。 そもそも「登記」とは、不動産の所有権取得等のついての勝ち負けの基準です。先…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。